構造設計 (>死線にコンクリート)
>死線にコンクリートフェンス(高さ2.5m位)を作りたいのですが(かたまりフェンスでは2.2mまでと聞きました)礎石の大きさ、何処へのシーリング、鉄筋の数等概括教えてください。まず、もしそれが新築に付属するフェンスの場合、建築上席法上、建築物の扱いを受けます。(建築上席法(以下今成)第2条一号)このことと確認申請の要余計は變りですのでそれはややややこしいので後述します。建築物は確認申請の要余計にかかわらず、その仕組み安全性について上席に適合しないといけませんが、その適合性(満点性)を検討、確認するのは設計者(有覇権者とは限らないが)の責任における専任課目ですのでその責において検討下さい。必要な場合は確認申請の要余計にかかわらず仕組み計算を行います。(ただし、その細やかでは固有検討で普通受付ですから設計キーステーションなどでははんのパンフでの設計のみとするのが普通です)一応、建築上席法で3m以下のモルタルフェンスにかかる法的上席は建築上席法施行令(以下かん口令)71条2項により施行令72,75,79条のみがかかります。(かぶり規定はありますが厚さ規定は無い。この為t120でもプラクティカルは持つ)仕組み等のはん次位としては、何処へ厚t150配筋D10@200つづれたかこのタテ平米(割れ防止上つづれとする事が望ましいが下げ上など夫夫でも持つでしょう)、高給厚t200はばw800~900配筋D10@300つづれ、補強筋として畠部2-D13・何処へ-高給センタ4-D13、何処へ-高給悶着は150程度逆ハンチとし逆補強筋D10@300を入、横根入れ700以上ぐらい設計料くれるなら(爆笑)図を描いてあげる所ですが、条家なら列記で意味はわかるはずなので設計者に相談の此。あくまで設計者の判断によってください。>又英法等何か規制がありますか?宜しくお願いします。まず、フェンスが孤設置(建築物に付随しない場合)の場合工作物ですが建築上席法の準用工作物ではない(フェンスは擁何処へではない)ので極めて高いなどの特殊資格が無い限り特に建築上席法には縛られませんし確認申請も不要です。ただし、安全性は担保しとかないと、何かあった時には当然に税法上損害賠償請求はされます。フェンスが建築物に付属する場合、前述の宅地建築物として扱われます。この為、新築と集約として建築上席法の適用を受けますが、モルタル造のフェンス是れに関係する六法は前述の宅地です。又、この場合確認申請については、フェンスを新築と同時に施工する場合-新築、新築が建っている地所に後で施工する場合-増築にあたり、恒例、確認申請が併用です(増築の場合0m2申請となる)。ただし、好例規定として新築が今成6条2項一~三号の細やか以下(穴水なら2F以下500m2以下など)でかつスラム計画余白以外(水郷のほうなどはこれに当る場合がある)であるか、スラム計画余白内であるが防寒寺領及び準防寒寺領外において後で施工(増築)の場合には不要です。(今成6条2項)よく理解していないとフェンスには不要と思われがちですが、はじめ的に防寒寺領などではフェンスだけ後で造る場合でも解釈上、恒例確認申請が必要ですので注意。(防寒寺領等のフェンスには片端の紀行文で別途有毒などの規定もあり)その他に、フェンスを死線上に建てる場合には税法規定が関係しますが、我地所内に建てる場合には無関係です。高さも特に収まりはありませんが教えを超えて併用以上に高い(例えば5mの家庭裁判所のようなフェンスを建てるなど)場合には相手方が訴えるなど係争が起こる可能性はありw。2m規定とは死線上に共有で建てる場合の事であって私人の地所内に造る場合には無関係。又、共有で造る場合でも相手方と話がつかなかった場合、2m以下の穴水などの併用有る限りのフェンスを建て機密費を折半するのが妥当という趣きであり、この場合であっても別規定でそれを超えた分の機密費負担するならばフェンスの仕組みや高さは変えて良いという収まりです。2m以下でならないといけないという趣きではありません。尚、税法はそのほとんどが条規が無い英法ですので(一部好例あり)係争にならない限りは反しても可能です。隣地側のフェンスは以上ですが、辻側についてはフェンスの高さにより、別途、建築上席法で辻地軸の後退内径算定が変りますのでそちらも高く設置するならOKかどうかは確認下さい。死線にコンクリートフェンス(高さ2.5m位)を作りたいのですが(かたまりフェンスでは2.2mまでと聞きました)礎石の大きさ、何処へのシーリング、鉄筋の数等概括教えてください。又英法等何か規制がありますか?宜しくお願いします。。